【偕髙塾】塾長・塾生ブログ

転職・起業・就職で悩んでいる人を応援するブログです!

プロの働き方を考える

個を磨く

昨日、男子プロゴルフツアーで
個性が際立った選手が優勝しました。
崔虎星(チェ・ホソン、韓国)選手ですが、
プロフィールも大変面白く、
ここで紹介するとそれだけで
一日が終わってしまうくらいに
エピソードが豊富な人生を経験しています。
彼を見て思ったことですが、
これから「選択の時代」の中で、
個を磨くことの必要性について
再認識しました。
ただ、人間誰しも
彼のようには出来ないとも思います。
オンリーワンの強さを
身に着けられるように
日々精進していこうと
気持ちも新たに今週も頑張ります。
その中でオンリーワンである

プロの仕事について
今日は考えてみます。
プロの仕事を考える上で

先日から話題にしている
技能実習制度について、
考えてみたいと思います。
土曜日、日曜日のテレビ番組で
コメンテーターの方が様々な
発言をしていましたが、
一番引っかかる部分ということで、

技能実習制度
技能実習制度の内容は、
外国人の技能実習生が、
日本において企業や個人事業主等の
実習実施者と雇用関係を結び、
出身国において修得が
困難な技能等の修得・習熟・熟達を
図るものです。
期間は最長5年とされ、
技能等の修得は、
技能実習計画に基づいて行われます。

上記の文章が記載されていますが、
このインターネットが普及され、
海外へ行くのに飛行機に乗れば、
すぐに行き来が出来る現在において
何をもって

出身国において修得が困難なのかが
不明確であり理解できません。
現在認定されている職業の中で、
上記のような特殊な事情が当てはまる事業は
幾つあるのでしょうか?
実際の実習生の現状を考えれば、
目指すべき本来の姿とは大きな隔たりがあります。
現在指定されている業種から考えれば、
未だに士農工商が続いているのではないかと
錯覚してしまいそうになります。
そして制度設定の背景を想像してみれば、
政治面の思惑が反映しているのではと
思わず勘ぐってしまいます。
そもそも、この制度そのものが、
上から目線の制度ではないでしょうか?
以前は日本と受入れを行う各国とにおいて
経済レベルで大きな差があったことは事実ですが、
現在の日本の労働力不足の状況を考えれば、
むしろ日本からお願いする内容ではないでしょうか?
人材関連においてブローカーという
言葉が使われることからも
怪しい背景があるのではないかと
想像してしまいます。
今一度、じっくり技能実習制度を
調べてみたいと思います。


目次
技能実習制度とは
技能実習制度の概要
技能実習制度の現状
技能実習制度変更点
技能実習制度の課題

技能実習制度とは


2016年11月28日公布
外国人の技能実習の適正な実施及び
技能実習生の保護に関する法律が公布
2017年11月1日施行
出入国管理及び難民認定法」とその省令を
根拠法令として実施
技能実習制度の見直しに伴い、
新たに技能実習法とその関連法令が制定
これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、
この技能実習法令で規定されることになりました。
新たな外国人技能実習制度では、
技能実習の適正な実施、
技能実習生の保護の観点から、
監理団体の許可制や
技能実習計画の認定制等が
新たに導入された一方、
優良な監理団体・実習実施者に対しては
実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの
制度の拡充も図られています。

外国人技能実習制度の概要

1960年代後半頃から海外の現地法人などの
社員教育として行われていた研修制度が評価され、
これを原型として1993年に制度化
技能実習制度の目的・趣旨は、
我が国で培われた技能、技術又は
知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う
「人づくり」に寄与するという、
国際協力の推進であり
1993年に技能実習制度が創設されて以来
終始一貫している考え方であり、
技能実習法には、
基本理念として
技能実習は、労働力の需給の調整の
手段として行われてはならない」
(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の現状

平成30年2月19日 法 務 省 入 国 管 理 局より
平成29年の「不正行為」について
適正な実施を妨げる「不正行為」を行っ た
機関は,213機 関
① 平成29年に「不正行為」は213機関
平成28 年の239機関、10.9%の減少
平成27年の273機関、22.0%の減少
② 企業単独型の受入れ機関は3機関(1.4%),
団体監 理型の受入れ機関は210機関(98.6%)
③ 団体監理型の受入れ機関(210機関)
監理 団体が27機関(12.9%)
実習実施機関が183機関(87.1%)
④ 「不正行為」の類型別の件数は299件
労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する
「不正 行為」が163件(54.5%)と最も多く,
次いで,「不正行為」を隠蔽する目 的で
偽変造文書等を行使又は提出したことに関する
「不正行為」が73件(24. 4%)

不正行為に関しては国会審議でも取り上げられていますが、
既に本年の2月には入国管理局から
上記のような報告があがっております。
この状態を認知していながら現在の議論の内容と
いうことは制度そのものへの
信用性について不安が残ります。

① 平成29年末の技能実習生の数は274,233人
技能実習2号への移行者数は,86,583人
② 受入人数の多い国は,①ベトナム ②中国 ③フィリピン
③ 全体で77職種あり,
技能実習2号」への移行者が多い職種は,
① 食品製造関係 ②機械・金属関係 ③建設関
④ 団体監理型の受入れが96.6%
実習実施機関の半数以上が,従業員数19人以下の零細企業

技能実習制度変更点

旧制度
① 政府(当局)間の取決めがない
保証金を徴収している等の
不適正な 送出し機関の存在
② 監理団体や実習実施者の
義務・責任 が不明確であり,
実習体制が不十分
③民間機関である(公財)国際研修協力機構が
法的権限がないまま巡回指導
④実習生の保護体制が不十分
⑤ 業所管省庁等の指導監督や連携体制 が不十分


新制度
① 実習生の送出しを希望する国との間で
政府間取決めを順次作成することを通じ,
相手国政府と協力して
不適正な送 出し機関の排除を目指す
② 監理団体については許可制,
実習実施者については届出制とし,
技能実習計画は個々に認定制とする。
③ 新たな外国人技能実習機構を創設し,
監理団体等に 報告を求め,
実地に検査する等の業務を実施。
④ 通報・申告窓口を整備
人権侵害行為等に対する罰則等を整備
実習先変更支援を充実
⑤ 業所管省庁,都道府県等に対し,
各種業法等に基づく協力要請等を実施。
関係行政機関から成る「地域協議会」を設置
指導監督・連携体制を構築


優良な監理団体等に対する拡充策のポイント
① 優良な監理団体等への実習期間の延長
3年間 ⇒ 5年間
(一旦帰国後,最大2年間の実習)
② 優良な監理団体等における受入れ人数 枠の拡大
常勤従業員数に応じた人数枠を倍増
(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
③ 対象職種の拡大
地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)
複数職種の実習の措置 職種の随時追加

技能実習制度の課題


以前の業務においても
実務レベルで様々な施策を検討しましたが、
今回調べて最大の課題だと思ったことは、
技能実習制度の本来の目的と、
現場のニーズは全く違うものであり、
受け入れる企業の立場からも
来日する外国からの実習生としても、
ニーズとはかけ離れている。
誰かが誰かへの説明の為に
頭の良いというか、
悪知恵の働く人が必死に作った
制度という印象しか残りません。
日本には自らの仕事に誇りを持って
働いているプロの人間が沢山います。
海外の方にとっても、
学びたいことを限定されるよりも、
日本の良さを多面的に学びたいと
思う人が多いというのが現状です。
反面、規制を設けるから、
悪いことを考える人間も多くなり、
制度の運用も歪んでしまいます。
外国人留学生の働き方を含めて、
民間主導で考えさせることで、
企業に責任と権限を委譲することを
行政としてもっと検討してもらいたいですね。
今日はここまでにさせていただきます。

続きはまた明日、
引き続きお時間のある時にお付き合いいただけますと
幸いでございます。

皆さまにとって、明日が良い日でありますように。