【偕髙塾】塾長・塾生ブログ

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副業・兼業が気になったら

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副業解禁

今週の一つ目の仕事は
久しぶりに、
じっくりと
小売業についての打ち合わせでした。
マーケティング会社として

小売業が抱えている現在の問題点から

これからの課題に至るまでを検討しました。

お互いに非常に充実した
ディスカッションをすることが出来ました。
相手の方もコンビニエンスストア出身の方
だったこともあり話しの中で
共通する部分も非常に多くありました
その中で、小売業が抱える問題点については、
メーカーも巻き込んで沢山あることが
よく分かりました。

そもそもの問題点として

小売業だけではなく

世界のGDPの中で15%を超えていた

日本のGDPの割合が6%の現状となり

日本の競争力の低下も大きな課題であると

再認識させられました。

少し前の見出しですが

賃金5兆円押し上げ 

企業の5割で副業導入なら

上記の見出しの記事を思い出しました。
約2200万人潜在的
副業を希望していると試算してみると
副業・兼業の実施者が得ている
平均年収は約50万円とみる。
これをもとに考えると、
5割の企業が副業・兼業を認めれば
全体で賃金を5兆円引き上げる数字となる。

年収で50万円であれば
月収平均と考えれば約6万円となる
月6万円を副業・兼業で稼ぐことは
それ程、厳しいことではないが
まだまだ課題も多いことは事実です
以前も取り上げた内容の合算ルールであったり
労災時の対応を考えなければなりません

企業よりも個人として
覚えて欲しい点を今日はまとめてみたい

社員の副業全面的禁止は法律上許されない

社員は、会社との雇用契約によって
定められた勤務時間にのみ
労務に服するのが原則であり、
就業時間以外は
社員おのおのが私生活で自由に
使うことができる時間だからです。

民法にも労働基準法にも、

2つ以上の会社と雇用契約を結んだり、

会社員と自営業を兼業することを

制限したりするような規制は存在しません。

しかしながら次の3パターンに関しては
当り前のことですが考えて
行動しなければいけないと思います。

第1のパターン
疲労等により本業に影響が出るほどの
長時間の副業の場合

このパターンで、副業禁止に関する
代表的な判例があります。
裁判所はこの事件に対し、

「単なる余暇利用のアルバイトの域を
 超えるものであり、副業が債務者への
 労働の誠実な提供に何らかの支障をきたす
 蓋然性が高い」

として、解雇の有効性を認めています。

第2のパターン
本業と副業が競業関係になる場合

このパターンにあてはまる判例としては、
靴小売店の商品部長が、
自ら会社を設立して同業を営んだため
解雇された、という事件がありました。

これに対し裁判所は、
「信頼関係を損なう背信的行為であると認める」
 として、解雇は有効と判断しています。

第3のパターン
副業の内容が会社の信用を失墜させるような場合

実際に裁判にまでなった事例は
見当たらないのですが、
マルチ商材を扱うことや、
反社会勢力と接点を持つような副業は、
社会通念上も解雇相当と考えられますから、
絶対に避けるべきことです。

副業・兼業を考える時には
先ず、自社の就業規則を確認してみてください。
副業に関する条項では、
「全面禁止」「許可制」「自由(規定なし)」
など定められているはずです。

日本ではまだまだ少ないと思われますが、
「副業は自由に行ってよい」
と書かれている場合は、
自らの判断で副業を開始すれば問題ないでしょう。

問題は、全面禁止や許可制に

なっている場合となります。

全面禁止は法的には違法なので、
実務上は許可制に準ずると
考えればよいでしょう。
裁判所も就業規則で副業を許可制と
すること自体は認めています。

「労働者が就業時間外に適度な
 休養をとることが誠実な労務提供のための
 基礎的条件であり、また、
 兼業の内容によっては会社の
 経営秩序等を害することもあり得るから、
 許可制には合理性がある」

というのが裁判所の立場です。

副業・兼業については、
今の自分自身の為だけではなく
未来の老後対策にも有効になります
それ以外においても
より良い人生設計が可能となります。

今後、働き方改革が進むことは決まっています。

当面の間、人手不足は解消しません。

その様な外的環境の中、

個人の働き方に関しては

様々な機会を想定するコトが出来ます。

知らないことは一番勿体ないことです。
興味がある方は一度ご連絡いただければ
内容について説明させていただきたいと思います。

明日以降も、
皆様に有益な情報をお伝え出来る様に
がんばってまいります。