【偕髙塾】塾長・塾生ブログ

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副業・兼業ガイドライン

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副業・兼業

今日の気になる新聞の見出しですが
2つ程見つけました。

ビックカメラ、3%減益
9~2月営業、「ペイペイ」効果 減益幅縮小

ZOZO、急拡大の代償
安売り・PB裏目、出店企業撤退 揺らぐ成功モデル

両方の企業とも、
企業努力で必死に積み重ね
様々なニュースでも
取り上げられておりました。

企業の経営を行う上で
良い時もあれば
悪い時もありますが
この様な形でニュースに取り上げられるのは
良い時にやったことも
否定されてしまっている様で
改めて厳しいと感じるところです。

この副業・兼業研究所で
調べて取り上げている
様々な内容についてですが

多くの企業にとっては

つい数年前迄は全く関心が

無かったことであり

ある特殊な業態が取り入れているだけでした。

今日は副業・兼業について
厚労省の資料を少し
まとめてみたいと思います。

厚労省のまとめ


副業・兼業の現状(働き手側)

① 副業を希望する者は、年々増加傾向。
 一方、副業をしている就業者は減少傾向。

② 副業を持っている者の本業の内訳は多様。
 中間所得者層の副業割合は低い。

副業・兼業の現状(企業側)

① 副業を認めていない企業は85.3%。

② 副業・兼業を認めるに当たっての
 企業側の懸念は、「本業がおろそかになる」が最多

副業・兼業の促進に関するガイドライン
(平成30年1月策定)

1 副業・兼業の現状
 副業・兼業を希望する者は
 年々増加傾向にある一方、
 多くの企業が認めていない。

2 副業・兼業の促進の方向性
 業種や職種によって仕事の内容、収入等も
 様々な実情があるが、自身の能力を
 一企業にとらわれずに幅 広く発揮したいなどの
 希望を持つ労働者が、長時間労働
 招かないよう留意しつつ、
 雇用されない働き方も 含め、
 希望に応じて幅広く副業・兼業を行える
 環境を整備することが重要。

3 企業の対応
 ・原則、副業・兼業を認める方向で
  検討することが適当。

 ・副業・兼業を認める場合には、
  労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等がないか、
  長時間労働を招くものと なっていないか
  確認する観点から、労働者から、
  副業・兼業の内容等を
  申請・届出させることが考えられる。

 ・就業時間の把握 労働者の自己申告により、
  副業・兼業先での労働時間を
  把握することが考えられる。

 ・健康管理 副業・兼業を推奨している場合には、
 副業・兼業先の状況も踏まえて
 健康確保措置を実施することが適当。

4 労働者の対応
 ・勤めている企業の副業・兼業に関するルール
  (労働契約、就業規則等)を確認し、
  そのルールに照らして、 業務内容や
  就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要。

 ・労働者自ら、本業及び副業・兼業の
  業務量や健康状態の管理が必要。

5 副業・兼業に関わるその他の現行制度について
 労災保険雇用保険、厚生年金保険、健康保険について

モデル就業規則(平成30年1月改定版)


○ 平成30年1月、労働者の遵守事項における
 副業・兼業に関する規定
 (「許可なく他の会社等の 業務に
   従事しないこと」)

 を削除のうえ、以下の規定を新設。

(副業・兼業) 第67条

1労働者は、勤務時間外において、
 他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するに
 あたっては、事前に、会社に所定の
 届出を行う ものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、
 次の各号のいずれかに該当する場合には、
 会社 は、これを禁止又は制限することができる。

 ① 労務提供上の支障がある場合

 ② 企業秘密が漏洩する場合

 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、
  信頼関係を破壊する行為がある場合

 ④ 競業により、企業の利益を害する場合

企業、働き手、行政が取り組まなければ
いけない課題がまだまだあることが分かります。
しかしながら、確実に副業・兼業に関しての
取り組みは飛躍的にスピードアップしています。
これから、まだまだ、
調べることが沢山ありそうです。

明日以降も、
皆様に有益な情報をお伝え出来る様に
がんばってまいります。