副業・兼業ガイドライン
今日の気になる新聞の見出しですが
2つ程見つけました。
ビックカメラ、3%減益
9~2月営業、「ペイペイ」効果 減益幅縮小
ZOZO、急拡大の代償
安売り・PB裏目、出店企業撤退 揺らぐ成功モデル
両方の企業とも、
企業努力で必死に積み重ね
様々なニュースでも
取り上げられておりました。
企業の経営を行う上で
良い時もあれば
悪い時もありますが
この様な形でニュースに取り上げられるのは
良い時にやったことも
否定されてしまっている様で
改めて厳しいと感じるところです。
この副業・兼業研究所で
調べて取り上げている
様々な内容についてですが
多くの企業にとっては
つい数年前迄は全く関心が
無かったことであり
ある特殊な業態が取り入れているだけでした。
今日は副業・兼業について
厚労省の資料を少し
まとめてみたいと思います。
厚労省のまとめ
副業・兼業の現状(働き手側)
① 副業を希望する者は、年々増加傾向。
一方、副業をしている就業者は減少傾向。
② 副業を持っている者の本業の内訳は多様。
中間所得者層の副業割合は低い。
副業・兼業の現状(企業側)
① 副業を認めていない企業は85.3%。
② 副業・兼業を認めるに当たっての
企業側の懸念は、「本業がおろそかになる」が最多
副業・兼業の促進に関するガイドライン
(平成30年1月策定)
1 副業・兼業の現状
副業・兼業を希望する者は
年々増加傾向にある一方、
多くの企業が認めていない。
2 副業・兼業の促進の方向性
業種や職種によって仕事の内容、収入等も
様々な実情があるが、自身の能力を
一企業にとらわれずに幅 広く発揮したいなどの
希望を持つ労働者が、長時間労働を
招かないよう留意しつつ、
雇用されない働き方も 含め、
希望に応じて幅広く副業・兼業を行える
環境を整備することが重要。
3 企業の対応
・原則、副業・兼業を認める方向で
検討することが適当。
・副業・兼業を認める場合には、
労務提供上の支障や企業秘密の漏洩等がないか、
長時間労働を招くものと なっていないか
確認する観点から、労働者から、
副業・兼業の内容等を
申請・届出させることが考えられる。
・就業時間の把握 労働者の自己申告により、
副業・兼業先での労働時間を
把握することが考えられる。
・健康管理 副業・兼業を推奨している場合には、
副業・兼業先の状況も踏まえて
健康確保措置を実施することが適当。
4 労働者の対応
・勤めている企業の副業・兼業に関するルール
(労働契約、就業規則等)を確認し、
そのルールに照らして、 業務内容や
就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要。
・労働者自ら、本業及び副業・兼業の
業務量や健康状態の管理が必要。
5 副業・兼業に関わるその他の現行制度について
労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険について
モデル就業規則(平成30年1月改定版)
○ 平成30年1月、労働者の遵守事項における
副業・兼業に関する規定
(「許可なく他の会社等の 業務に
従事しないこと」)
を削除のうえ、以下の規定を新設。
(副業・兼業) 第67条
1労働者は、勤務時間外において、
他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するに
あたっては、事前に、会社に所定の
届出を行う ものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
会社 は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、
信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
企業、働き手、行政が取り組まなければ
いけない課題がまだまだあることが分かります。
しかしながら、確実に副業・兼業に関しての
取り組みは飛躍的にスピードアップしています。
これから、まだまだ、
調べることが沢山ありそうです。
明日以降も、
皆様に有益な情報をお伝え出来る様に
がんばってまいります。