【偕髙塾】塾長・塾生ブログ

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副業・兼業ルール作り

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ルール

様々な副業について
本ブログで取り上げておりますが
急速度で副業が推進されている中、
個人として、
企業として、
推進したくても
推進出来ない理由が見えてきました。

個人としては

みんながやったらやるのに

企業が後押ししてくれたらやるのに

と思っている人は
相当数存在します。
それ以外でも本業が忙しいので
副業をする暇が無いという人も
勿論多数存在しています。

企業の立場としても
副業をやることで

理想論としては

人材のレベルアップというが

実際問題として

人がいなくなるのは困るというのが本音です。

しかし残念ながら、
何とかしなければいけないと思い

既に取り組んでいる

個人と企業は沢山あります。

やはり今後の課題としては
個人として、
企業として、
お互いにとって
有益となるルール作りだと思います。

絶対に抑えておきたい内容を中心に

今回はまとめてみたいと思います。

副業開始にあたってのルールの定め方

企業として促進したい
副業のあり方がある場合は、
それに即したルールの設定が必要となります。

また、個人事業主の形での副業ではなく
別の企業へ雇用される場合、
労働時間の通算や
社会保険料の支払いなどを検討する
必要性もあるため、

副業を行う場合は申請を行う

運用にすることが一般的です。

申請の項目や対応についても
基準が必要です。

情報管理

副業を行う場合に他社への
情報漏洩を防ぐのは当然ですが、
他社の情報を自社で扱うことにより、
情報の盗用に当たってしまう
ケースも想定されます。

最低限、上記のケースを防ぐような

ルールの設定が必要だと考えられます。

他にも、業種や職種によって
さまざまな注意点があると考えられます。

労働時間の管理

異なる職場で副業を行う場合、
労働基準法では労働時間を通算することを
定めています。

また通算した結果、

時間外労働(残業)に該当する場合は、

割増賃金の支払いの必要があります。

厚生労働省ガイドラインによると、
一般的には後から契約した事業主に
割増賃金の支払い義務があるとされていますが、
微妙なケースもあります。

また、通算のための運用方法を
検討する必要があります。

社会保険の適用

異なる職場で副業を行う場合、
職場から職場への移動において事故が
発生した場合にどちらの事業場の
通勤災害となるかといった、
保険適用に関する問題があります。

また雇用保険社会保険は、
一つの事業場のみでの加入となりますが、
どちらの被保険者となるかの

選択の基準や申請のための

届け出には特別なルールがあり、

これらの運用の必要性も出てきます。

明日以降も、
皆様に有益な情報をお伝え出来る様に
がんばってまいります。